公証役場で作成します 公文書となる公正証書は、法律に定めた「公証役場(こうしょうやくば)」という役所で作成されます。 そのため、公正証書を作成するときは、原則は、契約者すべてが公証役場へ出向いたうえで、本人の確認と契約に関する手続を行なうことになります。
公正証書誰に作ってもらう?
各公証役場には、法務大臣が任命した公証人が一人から複数名配置されており、担当する公証人が公正証書の作成を担当します。 公証役場は、誰でも、どの公証役場でも利用することができますが、利用に際しては、法令に定められた計算による公証人手数料を支払う仕組みになっています。
公正証書を作るにはいくらかかりますか?
公正証書遺言作成の依頼先(相談先)となる専門家は、一般的に弁護士、司法書士、行政書士になります。 これらの専門家へ依頼する費用は財産額や遺言の内容、証人の準備などの付帯サービスによって増減しますが「目安としては10万円から20万円程度」になります。
公正証書 いつもらえる?
申し込みした当日中に公正証書が作成されることは現実には珍しく、普通は公証役場での準備を経て、予約日時に本人が再び公証役場へ行って公正証書が完成します。 公証役場での準備にかかる期間は、二週間前後であることが多いですが、各公証役場の混雑状況などによって異なります。
公正証書 どうやってつくる?
公正証書作成の手順1公証役場に行く前に ①事前に公証役場に電話で問い合わせ、必要な書類や手続の確認をします。 ... 2受 付 ... 3当事者の身分確認資料の調査 ... 4公正証書作成に必要な内容の聴取 ... 5公正証書の作成 ... 6公証人による読み聞かせまたは閲覧 ... 7公証人および列席者の署名押印 ... 8原本の保存と正本・謄本の交付公正証書作成の事前準備と手続について