公証役場へ公正証書の作成を申し込むときは、契約者の本人確認をできる公的資料(印鑑証明書、運転免許証、個人番号カードなど)のほか、公正証書の内容に応じて公証役場から提出又は提示を求められる資料を用意しておきます。 これは、公正証書に記載する内容が事実に基づくことを、公証人が確認するためです。
公正証書 どこでもいい?
公正証書は、どこの公証役場でも作成することができます。 ただし、本人が病気などで外出が困難であるときに、公証人に出張してもらう場合は、出張先の土地を管轄する法務局に属する公証役場に出張をお願いする必要があります。 公正証書は、それ自体に高い証明力があり、多くのメリットがあります。
公正証書遺言 どこ?
どこの公証役場でも大丈夫です ただし、特別な事情がなければ、自宅などから近い公証役場を選ぶことが普通です。 遺言公正証書は、遺言者が公証役場に出向いて作成する方法のほか、公証人から遺言者のもとへ出張することで作成することもできます。 したがって、病院、施設、ご自宅などで遺言公正証書を作成することもできます。
公正証書 いつもらえる?
申し込みした当日中に公正証書が作成されることは現実には珍しく、普通は公証役場での準備を経て、予約日時に本人が再び公証役場へ行って公正証書が完成します。 公証役場での準備にかかる期間は、二週間前後であることが多いですが、各公証役場の混雑状況などによって異なります。
公正証書 費用 いつ払う?
支払いの方法 公証人手数料の支払い方法は、夫婦二人で公証役場に出向いて契約することで完成した公正証書(正本・謄本)を受け取るときに現金で納付します。