離婚するときに夫婦で決められる養育費、財産分与などを公正証書に契約として定めるのですから、離婚の公正証書を作成する時期は、離婚の前後になります。 普通には離婚の条件が固まることで、離婚する最終合意ができますので、離婚の届出をする前に公正証書を作成することが多いです。
公正証書はいつ作る?
公正証書は離婚前に作るのがベスト 公正証書を作るベストタイミングは、離婚前です。 離婚に向けた話し合いを行い、慰謝料や財産分与などの取り決めが完了したら作成にとりかかるのがベストです。 なお、離婚成立後でも作成できます。
養育費 公正証書 どこで作る?
公正証書はどこで作成する?1公証役場(こうしょうやくば)で作成します。2どこの公証役場でも利用できます。3養育費などを受け取る債権者側から近い公証役場を利用することが一般的です。4公証役場は、平日の日中しか開いていません。5公証役場を訪問する際は、予約しておくと安全です。どこで作成するの?|公正証書は公証役場で作成されます
養育費 公正証書 どれくらい?
一般には、公証役場へ公正証書の作成申し込みをしてから、1週間から2週間程度の準備期間を見ておくことになります。 長くかかる公証役場であると、準備期間に3週間程度かかることもあります。
公正証書 いつ届く?
公証役場での準備にかかる期間は、二週間前後であることが多いですが、各公証役場の混雑状況などによって異なります。 公正証書の完成するまでには、申し込みから二週間前後の日数がかかります。