納められた保険料は、所得税や住民税を算定するときに、社会保険料控除額として所得控除の対象となります。 25 окт. 2021 г.
国民健康保険料控除 いくらから?
確定申告で国民健康保険料の控除が受けられるのは、次のような人です。 年収が103万円(基礎控除38万円と給与所得控除65万円の合計)以下であれば、国民健康保険料の控除を受けていなくても所得税はかかりません。
国民健康保険 控除 誰が?
本人が本年中に支払ったものが控除の対象となります。 世帯主が納税義務者となりますが、実際に支払った本人が所得税や市県民税の社会保険料控除を受けられます。 年金天引き(特別徴収)によって納付した国保税は、年金受給者本人が社会保険料控除を受けることができます。
健康保険料控除 いくら?
所得税の計算において、旧制度では年間10万円以上の保険料を払い込んでいた人なら5万円まで所得控除できていました。 しかし新制度からは、8万円以上の保険料を支払う人は一律4万円までしか控除されません。 保険料を10万円以上払っていても8万円を払っていても、同じ金額(4万円)しか控除されないのです。
国民健康保険 控除 いつからいつまで?
申告や年末調整で国民健康保険税を社会保険料として申告される場合について 年末調整や確定申告により社会保険料控除の申告をする際に、該当年の国民健康保険税も控除対象となります。 対象となる納付期間は該当年の1月1日から12月31日です。