国民健康保険料は4月から翌年3月までの1年(12カ月)分を7月から翌年3月までの9期に分けてお支払していただきます。
健康保険料 何月から何月?
保険料は前年の所得状況が判明する6月に年度単位で計算し、同月中旬に国民健康保険料額通知書を世帯主宛てにお送りします。 納付書払い、口座振替の方は、4月から翌年3月までの12カ月分の保険料を、6月期から翌年3月期までの10回に割り振った額での通知となります。
国民健康保険 いつからいつまでの収入?
A. 国民健康保険は前年中の収入を基に計算します。 平成 21 年 12 月末で社会保険が切 れていますので、国民健康保険税は平成 22 年の 1 月から課税することになります。
国民健康保険はいつから?
国民皆保険制度の根幹を支える国民健康保険制度については、昭和13年7月の旧国民健康保険法の施行により、その基礎が創設されましたが、当時は保険者の設立や加入が任意であったことから、無保険のかたが多く存在しました。 一説によると、国民の約3分の1に当たる約3千万人のかたが無保険であったとのことです。
国民健康保険 全部で何期?
普通徴収(口座振替、納付書など)の方は6月から翌年3月までの10期で、特別徴収(年金からの差し引き)の方は、各偶数月ごと6期で納めていただきます。