申告や年末調整で国民健康保険税を社会保険料として申告される場合について 年末調整や確定申告により社会保険料控除の申告をする際に、該当年の国民健康保険税も控除対象となります。 対象となる納付期間は該当年の1月1日から12月31日です。
健康保険料 控除 いつから?
控除申告できるのはその年の1月1日から12月31日までの間に納付した保険料が対象です。
国民年金保険料控除証明書 いつ届く?
令和3年1月1日から令和3年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、令和3年10月25日(月曜)から11月上旬にかけて順次発送しています。 令和3年10月1日から令和3年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方※には、令和4年2月4日(金)に発送しています。
保険料控除 いつからいつまで?
社会保険料控除の対象となる期間は、いつからいつまでですか。 その年の1月1日から12月31日までに納付した額が対象となります。 ただし、過誤納により還付や充当が生じた場合は、納付金額から差し引くことになります。
国民健康保険料の支払いはいつから?
国民健康保険料の納付は、6月から始まります 保険料の通知は、毎年6月にお送りします。 1年分の保険料(4月~翌年3月分)を6月~翌年3月までの10期に分けて納めていただきます。