保険料を滞納すると保険証の有効期間が短くなり、頻繁に更新手続きが必要になります(そのたびごとに督促を受けます)。 さらに滞納が続くと保険証の代わりに「資格証明書」というものに切り替わり、病院で10割負担になります。 さらに、預貯金や家・土地などの資産が差し押さえ処分となることもあります。
国民健康保険を払わなかったらどうなる?
1年6カ月以上滞納が続く場合には、特別療養費や高額療養費の支払いも全部または一部停止されるので、全額自己負担になってしまい健康保険の恩恵が受けられなくなってしまいます。 それでも滞納が続くと最終的には財産の差し押さえがされます。 さらに40歳からは介護保険料納付の義務も加わります。
国民健康保険 どうしても払えない?
国民健康保険料が払えないときは「減免(減額・免除)」の手続きをしましょう 保険料を半分会社が負担してくれる会社の健康保険と違い、国民健康保険は全額自己負担です。 扶養家族分も含めた毎月の支払いを負担に感じる人も多いでしょう。 もし払えない状況になってしまったらどうしたらいいかをやさしくまとめました。
介護保険料 未納 どうなる?
納期から2年過ぎると時効になり、保険料を支払うことができません。 2年以上滞納した場合は、介護保険料未納期間に応じて自己負担が3割(一定以上の所得のある方が滞納した場合、自己負担が4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。
国民年金を払わないとどうなる?
それでは、長期で未納を続けた場合、どのようなことが起きるのでしょうか。 通常65歳以上でもらえる老齢年金がもらえなくなり、病気やけがで障害が残った場合にもらえる障害者年金ももらえなくなってしまいます。 また、死亡した際に遺族がもらえる遺族年金ももらえなくなります。