納期限から1年を過ぎると、保険証を返してもらい代わりに資格証明書が交付されます。 医療費はいったん全額自己負担することになります。 さらに6カ月を過ぎると、保険給付が一部差し止められます。 また、差し止められた保険給付額が滞納保険料(税)に充てられる場合もあります。
健康保険滞納差し押さえいつ?
地方税法上において、保険料の納付期限後20日以内に滞納者へ督促状を発行することが定められていますが、法律上は督促状の発行日か10日経っても保険料の納付がなければ、差し押さえが可能となっております。
国民健康保険 差し押さえ いつから?
私の自治体では、国保を1年以上滞納すると給与の差し押さえが行われます。 また、差し押さえが行われる際、職場に保険料滞納のことを知られてしまう可能性もあります。 国保の差し押さえをする場合、役所は滞納者の財産調査を行います。
国民健康保険料を滞納するとどうなるか?
保険料が納期限までに納付されないと督促や催告を行い、一定期間を過ぎてから「短期被保険者証」を交付することになります。 また、納期限を過ぎてから1年以上経過しても、特別な事情もなく滞納が続いている場合は、保険証を返還していただき、「資格証明書」が交付されます。
国民健康保険税 延滞金 いつから?
延滞金の計算方法 国民健康保険料を定められた納期限まで納付されなかった場合、納期限の翌日から実際に納付した日までの期間の日数に応じた延滞金が国民健康保険料に加算されます。