社会保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料です。 未納分がある場合は年内に納付するようにしましょう。
国民年金保険料控除証明書 いつ届く?
令和3年1月1日から令和3年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、令和3年10月25日(月曜)から11月上旬にかけて順次発送しています。 令和3年10月1日から令和3年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方※には、令和4年2月4日(金)に発送しています。
国民健康保険 控除 いつからいつまで?
申告や年末調整で国民健康保険税を社会保険料として申告される場合について 年末調整や確定申告により社会保険料控除の申告をする際に、該当年の国民健康保険税も控除対象となります。 対象となる納付期間は該当年の1月1日から12月31日です。
国民年金 給与天引き いつから?
基本的には、年度当初(4月1日)時点で世帯の加入者全員が65歳となっている場合に、その年度の10月から開始され、世帯主の年金から天引きされます。 ただし、以下の場合には、特別徴収されません。
国民年金 控除証明書 いつ届く 2022?
国民年金を納めた人に届く書類で、2022年1月1日~9月末までに国民年金を納めた人は10月末~11月上旬に、10月1日~12月末までに納めた人は2023年2月上旬に日本年金機構から発送されます。