国民年金保険料は、基本的に納付期限から2年以内に支払わなければなりません。2年が過ぎると未納となってしまうので、どうしても支払えないときは早めに年金事務所に相談しましょう。 収入が減ったなどやむを得ない事情があるときは、相談の上で納付の免除や猶予を受けられる場合もあります。 вчера
国民年金 未納期間 どれくらい減る?
はい確かに、国民年金保険料の納め忘れが1年分あると、受け取る年金が年額約2万円、一生涯減額されます。 2年分の納め忘れでは、年額約4万円減額されてしまいます。 もし納め忘れがあれば、2年以内なら、さかのぼって納付できます。 将来年金が減額されないよう、国民年金に「きっちり加入しっかり納付」しましょう。
年金未納 どのくらい?
督促状に記載されている期限までに国民年金の保険料を納付しなかった場合は、年率3.8%〜14.6%の延滞金を徴収されることになります。 本来の支払期日の翌日から3ヶ月以内の利率は3.8%となり、それ以降は14.6%になります。
国民年金未納分いつまで払える?
追納は、過去10年までさかのぼって納められる制度です。 以上をまとめると、原則としてさかのぼって納められるのは過去2年前までですが、現在は特例的に過去5年前まで「後納」することができ、また、免除、学生納付特例、納付猶予の手続をしていた場合には、過去10年前まで「追納」することができる、というわけです。
年金払ってなかったらどうなる?
それでは、長期で未納を続けた場合、どのようなことが起きるのでしょうか。 通常65歳以上でもらえる老齢年金がもらえなくなり、病気やけがで障害が残った場合にもらえる障害者年金ももらえなくなってしまいます。 また、死亡した際に遺族がもらえる遺族年金ももらえなくなります。