ふるさと納税で還付金が少ないと感じることがある理由 ふるさと納税により還付されるのはあくまで所得税分のみであり、住民税からの還付はありません。 ふるさと納税額が寄付金の控除上限額以下の場合、所得税の還付金額と住民税の税額控除額の合計額は、寄付金額から2,000円を差し引いた金額になります。 10 дек. 2018 г.
ふるさと納税 確定申告 還付金 いくら?
還付金(かんぷきん)とは 寄付金から2,000円を引いた金額が所得控除額です。 所得控除された金額にその方の税率が10%であれば、30,000円の寄付をした場合には約2,800円が還付される計算になります。
還付金 少ない なぜ?
例えば1~6月の給与が25万円で7~12月の給与が15万円という場合還付金はほとんどなくなります。 また、ボーナスにかかる税率は前月の月収に基づいて決まるため、給与に比べてボーナスが高い場合本来納めるべき税金よりも少なく天引きされてしまい、年末調整で還付金が減らされる(場合によっては追加徴収になる)ということです。
ふるさと納税 何の税金が安くなる?
Aふるさと納税では、寄付をした合計金額から2,000円を差し引いた額が、翌年納める住民税、さらに所得税は還付という形式で控除になります。 ただし、控除の上限額は給与収入(年収)や家族構成で異なるため、ひとり一人が実質負担2,000円で寄付できる上限額を知っておくことが必要です。
ふるさと納税 確定申告 還付金 いつ?
ふるさと納税をした年分の所得税から還付されます。 住民税と違い、納付した所得税額から還付がある場合にはふるさと納税をした翌年の4~5月に寄付者が指定した口座に還付分が振り込まれます。