婚姻費用は、夫婦で、双方の資産、収入に応じて分担する義務のあることが法律で定められています。 妻が育児や家事に専念していて勤労収入のないときには、夫側が婚姻費用を全て負担します。 また、夫婦の双方に勤労収入がある場合には、それぞれの収入に応じて婚姻費用の分担を決めることになります。
婚姻費用 養育費 どっち?
養育費と婚姻費用の違いはなんですか? 離婚までの別居中の生活費を婚姻費用、離婚後の子供にかかる生活費を養育費といいます。 婚姻費用には妻または夫と子供の生活費が含まれますが、養育費は子供の生活費のみですので、婚姻費用より養育費のほうが金額が少ないことが一般的です。 詳細については説明ページをご覧ください。
婚姻費用 支払義務 いつから?
基本的に夫婦である以上、いつでも請求ができます。 一般的には、婚姻費用の支払が為されなくなった時から請求することになります。
婚姻費用は何年もらえる?
婚姻費用の支払い義務は、離婚もしくは同居するまで続く 婚姻費用は、いずれは離婚する予定で別居をしている場合であっても、婚姻関係が続く限り支払い義務が生じます。 離婚届を提出するなど、正式に離婚が成立するまでは、夫婦は婚姻費用を分担し続けなければなりません。
婚姻費用 どれくらい?
裁判所の司法統計による婚姻費用の相場は「6万円から15万円以下」が多い 令和元年度の婚姻費用の取り決めについて、裁判所の司法統計によると、「6万円~15万円以下」が多く、裁判所を介して婚姻費用の取り決めを行った件数全体の「64%超」であったことを示しています。