婚姻費用はどうやって決めるの? 婚姻費用は夫婦で協議して決めるのが通常ですが、夫婦の協議で決まらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てる .
婚姻費用 どうやって請求?
話し合いによる請求する場合 婚姻費用をいくらにするか、どのような方法で支払うのかといった取り決めは、夫婦間で自由に設定可能です。 夫婦で話し合い、お互いが金額・方法に合意すれば、すぐにでも支払いを受けられます。 話し合いによって請求する場合は、裁判所の算定表に従う必要はありません。
婚姻費用 何を基準?
婚姻費用の金額は、夫婦の収入・子どもの人数・それぞれの子の年齢等を総合的に考慮して決められます。 裁判所は、これらの事情をもとにあらかじめ標準的な生活状況を想定し作成された「婚姻費用算定表」を利用して、金額を算出することが多いです。
婚姻費用請求 いくら?
裁判所の司法統計による婚姻費用の相場は「6万円から15万円以下」が多い 令和元年度の婚姻費用の取り決めについて、裁判所の司法統計によると、「6万円~15万円以下」が多く、裁判所を介して婚姻費用の取り決めを行った件数全体の「64%超」であったことを示しています。
婚姻費用と養育費どちらが得?
婚姻費用と養育費を比較したときには、妻(または夫)の生活費を含む婚姻費用の方が金額が大きくなります。 そのため、婚姻費用と養育費のどちらが得かについては、婚姻費用を請求する方が、金額面では有利ということになります。