婚姻費用の支払い義務は、離婚もしくは同居するまで続く 婚姻費用は、いずれは離婚する予定で別居をしている場合であっても、婚姻関係が続く限り支払い義務が生じます。 離婚届を提出するなど、正式に離婚が成立するまでは、夫婦は婚姻費用を分担し続けなければなりません。 7 окт. 2021 г.
婚姻費用はいつからもらえる?
基本的に夫婦である以上、いつでも請求ができます。 一般的には、婚姻費用の支払が為されなくなった時から請求することになります。
婚姻費用 どこまで払う?
(3)いつまで払うのか しかし、婚姻費用は、あくまで法律上の夫婦間の生活保持義務を根拠としますので、不仲で別居中であっても、通常は正式に離婚が成立するまで、または、夫婦関係が修復して同居により財布がひとつとなるまでは、婚姻費用を支払い続ける義務があるのです。
婚姻費用 減額 いつから?
養育費,婚姻費用の増額,減額の始期は,従来の家庭裁判所の実務においては,原則として請求時点(あるいは調停・申立時点)とされています。
婚姻費用 どっちが払う?
婚姻費用は、夫婦で、双方の資産、収入に応じて分担する義務のあることが法律で定められています。 妻が育児や家事に専念していて勤労収入のないときには、夫側が婚姻費用を全て負担します。 また、夫婦の双方に勤労収入がある場合には、それぞれの収入に応じて婚姻費用の分担を決めることになります。