婚姻費用はどのタイミングで請求するべき? 婚姻費用は、同居・別居にかかわらず、相手からの支払いが途絶えた時点で請求することができます。 ただし、別居の場合は、これまでひとつになっていた生計が別居によって必然的に分かれることになるので、自ら請求しない限り、相手が自主的に婚姻費用を支払うことはまずないかと思われます。
婚姻費用請求 いつからもらえる?
基本的に夫婦である以上、いつでも請求ができます。 一般的には、婚姻費用の支払が為されなくなった時から請求することになります。
婚姻費用 申立 いつから?
回答 実務上は、権利者が婚姻費用や養育費の分担請求をした時とすることが多く、通常は、調停や審判の申立てをした月としています。 但し、調停や審判の申立てをする前に婚姻費用や養育費の請求をしたことが内容証明郵便や電子メール等で明らかな場合は、その請求をした月を始期とすることが多いです。
婚姻費用分担請求 何年?
A: 婚姻費用分担請求権も債権ですので、消滅時効があります。 婚姻費用分担請求権は、一般債権であり、権利を行使することができることを知ったときから5年経過すると消滅時効が完成し(民法166条1項1号)、時効を援用すれば消滅します(同145条)。
婚姻費用はいつまで払うのか?
婚姻費用は、原則として、離婚時まで支払義務がある 婚姻費用は、子供を含む夫婦の生活費です。 夫婦は、互いに協力し扶助しなければならず(民法752条)、これは夫婦が別居した場合でも同様です。