火葬許可証の提出先 市町村役場で発行された火葬許可証は、遺体を火葬する際に火葬場の管理事務所に提出します。 葬儀当日までに大切に保管して、火葬場へ向かう際には、必ず持参するようにしてください。 なお、火葬する時点で遺骨を分骨することが決まっている場合は、火葬場に申し出て、必要な枚数分の埋葬許可証の発行を依頼しましょう。
火葬許可 誰?
死亡届と同様、親族や同居者といった方々になります。 ただし、火葬許可申請書の届出人と死亡届の届出人は同じ人でなければいけないので注意が必要です。
火葬はどこでもできるのか?
住民票のある地域での火葬が基本 民営の火葬場では、故人、喪主の居住地などに関わらず、火葬を依頼できます。 一方、公営の火葬場でも、多くの施設で住民票がある人以外の火葬も受け付けています。 ただし、公営の火葬場を希望するなら、通常は故人の住民票がある地域の葬儀場に依頼します。 公営の葬儀場は住民料金が設定されています。
火葬許可証 いつ?
火葬許可証がなければ火葬が出来ませんので、葬儀の前に必ず取得しなければなりません。 役所に死亡届を届け出る際、火葬許可証発行の申請も同時に行う流れが一般的です。 死亡届が受理されると、火葬許可証が発行されます。 火葬当日は、火葬許可証を火葬場の事務所などに提出する必要があります。
埋葬許可証いくら?
手数料は自治体によって差があり、およそ300〜400円です。 郵送による申請が可能な場合もあります。 ただし、役所によって必要となる書類や保管期間が異なることもあるので、申請する場合は事前に確認しておくことをおすすめします。 もし、既に保管期間が経過している場合は、火葬場で「火葬証明書」を発行してもらいましょう。