フルハーネス特別教育に関して、特別な受講資格はありません。 ただし、高所作業は危険作業とみなされますので、労働基準法第62条によって18歳未満は受講できません。 高齢者に関しては、健康診断などの結果によって制限させることはできますが、18歳以上というだけで、年齢の上限はありません。 9 апр. 2021 г.
ハーネス資格 何歳から?
そして、受講資格は、18歳以上の対象業務の従事者という条件だけで、ほかに必要な資格はありません。
フルハーネス 特別教育 いつから?
実施(施行)は、平成31年2月1日からです。 告示が平成30年6月22日となっているため、間違えないように認識しておきましょう。 ただし、特別教育については施行日前に実施した場合も有効と認められます。 そのため、各講習機関・団体等で施行日以前に講習会が実施されていたところもあるようです。
フルハーネス講習 いつまで?
フルハーネス着用の義務化は、労働安全衛生法施行令と労働安全衛生規則の一部改正によるもので、この政令等改正については2019年2月1日から既に施行されています。 そして2022年1月1日までは経過措置(猶予期間)という扱いです。
フルハーネスは何メートルから?
厚生労働省は、労働安全衛生法施行令(安衛法)と労働安全衛生規則(安衛則)の一部を改正し、2019年2月1日に施行した。 高さ6.75m(メートル)を超える高所(建設業では5m超で推奨)では、使用する墜落制止用器具を「フルハーネス型」に原則化する。