忌引き休暇の最初の日は、故人が亡くなった日、またはその翌日です。 また、亡くなってすぐお通夜が行われないケースもあり、このような場合は、お通夜を最初の日とする場合もあります。 この日がはっきりしないといつまで忌引き休暇が取れるかわかりません。 学校や会社によりルールが異なりますので、事前にしっかり確認しておきましょう。
忌引き 何日 いつから?
忌引き休暇の数え方 忌引き休暇は、故人が亡くなった日かその翌日から数え始めます。 亡くなってすぐお通夜を行わない場合、お通夜の日から数え始めることもあります。 土日祝日などの休日が忌引き休暇の期間中にあるときは、休日も忌引き休暇として数えます。
忌引き どこまで適用?
故人への思いが強かったり、喪主を務めることになったりといった場合には、事情を説明すれば規定の日数よりも長く休暇をとれることがあります。 会社によっては、忌引き休暇を取得できる続柄が一親等(父母、子、配偶者)まで・二等親(祖父母、兄弟姉妹、孫)まで、というように決められていることがあるので、注意してください。
忌引き 普通何日?
>実の親の忌引きは5日(喪主の場合はプラス数日) 理由は、亡くなった当日が朝~昼の可能性もある為、当日も1日として(早退ではなく特別休暇)、葬儀準備(手伝)、通夜、葬儀、片付け、行政への申請を考えると最低6日は必要となります。
忌引き休暇のルールは?
忌引き休暇を設定する場合は、まず休暇を取得できる適用範囲と日数を決めます。 適用範囲となるのは従業員本人の二親等内であることが多く、近い親族であるほど長い日数の休暇を取得できるのが一般的です。 忌引き休暇で土日などの公休日を挟む場合は、会社の規定により異なりますが以下の2通りのパターンがあります。