厚生年金保険の被保険者が加給年金を受給するためには、被保険者期間が20年以上あり、65歳以上である必要があります。 9 июн. 2020 г.
加給年金は何歳からもらえますか?
「振替加算」とは? 配偶者が65歳になると加給年金は打ち切りになりますが、1966(昭和41)年4月1日以前生まれで厚生年金の加入期間が原則20年未満の配偶者には、老齢基礎年金に振替加算がつきます。
加給年金は誰がもらえるの?
加給年金は、厚生年金保険に20年以上加入している被保険者が65歳になった時点で、生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満の子供がいる場合に給付されます。 配偶者や子供がいない場合や厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ない場合は、加給年金を受け取ることができません。
加給年金 手続きいつから?
加給年金を受給するには、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」に必要書類を添えて、65歳誕生日の前日以降に最寄りの年金事務所へ提出する必要があります。
加給年金は配偶者が何歳まで?
加給年金は、要件を満たした後ずっと受給できるわけではありません。 加給年金を受給できる期間は、主婦や主夫の年齢が65歳になるまでとなります。 例えば、専業主婦の妻が年下の場合、受給権者である夫との年齢差があるほど妻の年齢が65歳に達するまでの期間が長くなり、加給年金を受給する期間も長くなります。