加給年金は厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方に、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点) で生計を維持している配偶者または⼦がいるとき、自身の年金に加算されます。 1 апр. 2022 г.
加給年金は何歳からもらえるの?
加給年金は、厚生年金保険に20年以上加入している被保険者が65歳になった時点で、生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満の子供がいる場合に給付されます。 配偶者や子供がいない場合や厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ない場合は、加給年金を受け取ることができません。
加給年金 いつから申請?
加給年金を受給するには、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」に必要書類を添えて、65歳誕生日の前日以降に最寄りの年金事務所へ提出する必要があります。
加給年金 何年間?
加給年金を受け取れる条件として、20年以上の厚生年金加入期間が必要とされています。
年金は何歳から何歳までもらえるの?
老後の年金は65歳から給付が開始します。 ※希望すれば受給開始年齢を早めたり、遅くしたりすることができます(繰上げ受給・繰下げ受給)。 受給開始年齢を繰上げまたは繰下げした分、年金額も減額または増額します。 そして、年金の給付は終身まで続くことになります。