加給年金は厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方に、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点) で生計を維持している配偶者または⼦がいるとき、自身の年金に加算されます。 1 апр. 2022 г.
加給年金 いつ支給?
加給年金額は、加算開始日※3が属する月の翌月分から受け取れます。 特別支給の老齢厚生年金の請求時に、加給年金額の対象者となり得る方が確認されていなかった場合等は、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。
加給年金 月額いくら?
加給年金は、年金をもらう本人が65歳になってから配偶者が原則65歳になるまで、子どもなら18歳の年度末(障害1、2級の子は20歳)まで支給されます。 第3子以降 各7万4900円(月額6241円)です(令和3年度価額)。
加給年金の受給条件は?
加給年金は、厚生年金保険に20年以上加入している被保険者が65歳になった時点で、生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満の子供がいる場合に給付されます。 配偶者や子供がいない場合や厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ない場合は、加給年金を受け取ることができません。
加給年金はいつまでもらえるのか?
加給年金の支給は、上記の表を前提にすると妻が65歳に達した時点で終了となります。 「振替加算」とは、妻が65歳になったときに老齢基礎年金を受けられる場合に、妻の老齢基礎年金に加算して支給するものです。