葬儀費用は、葬儀の主宰者である『喪主』が支払うことが一般的です。 葬儀費用を誰が支払うべきかという法律上の取り決めはありませんが、慣習的に故人の長男か長女、あるいは配偶者であることが多いでしょう。 喪主が全額負担することが難しいケースでは、『施主』と呼ばれる葬儀の世話役を立てて代わりに支払ってもらう場合もあります。 8 окт. 2019 г.
永代供養 費用誰が出す?
永代使用料は契約者本人 納骨する際に永代使用料を支払う必要があり、誰が払うかは家庭によって異なるものの、契約者本人が全額支払うのが一般的となっています。 また、契約方法によっては、例えば33回忌までの管理費を一括で納付することもあり、永代使用料と一括納付分の管理費をまとめて支払う方法を選択する方も多いです。
親の葬儀費用は誰が払う?
親の葬儀費用の負担は喪主 結論から言うと、基本的には喪主が費用を負担します。 喪主になるのは、故人の配偶者、長男・長女、兄弟姉妹が一般的です。 しかし、喪主になる人や費用の負担者に明確な決まりはありません。
葬儀費用相続誰が負担する?
葬儀代は、相続財産としての負債ではない 相続財産に負債がある場合は、原則としては相続人が法定相続分どおりに支払う義務を負います(遺産分割協議で変更できます)。 しかし、葬儀代というのは亡くなった後に発生したものです。 ですから、元々死者が払うものではなく、相続とは関係のない費用ということになるのです。
葬儀費用 どこから出す?
葬儀費用は、一般的に喪主が負担するケースが多いようです。 喪主は葬儀を取り仕切るという立場上、費用についても把握しており、そのため喪主が費用を負担するという考え方が主流です。 一般的には喪主が負担するため、親の配偶者や子どもたちの中で喪主となった人が負担しますが、家庭の経済状況はさまざまです。