窓口の場合は即日、郵送の場合概ね3営業日前後で「健康保険被保険者資格証明書」が発行され、保険証の代わりとして使用することができます。
健康保険資格喪失証明書はいつもらえる?
提出を健保組合で受け付けてからおよそ3日後までに発行します。 退職日からはおよそ1週間後になります。
健康保険被保険者資格証明書 いつ使う?
また、資格証明書は「健康保険被保険者証が交付されるまでの間に、医療機関で受診する必要がある場合」に発行されるものであり、念のため持っておきたいという理由では手続きはできません。 なお、「健康保険被保険者資格証明書」の有効期間は、証明日から20日以内です。
健康保険被保険者資格取得届 どこでもらえる?
申請先は、管轄の年金事務所の窓口になります。 通常、社会保険(健康保険・厚生年金)の資格に関する手続きについては、年金事務所ではなく管轄の事務センターに直接送付するよう推奨されています。
資格取得証明書 どこでもらえる?
本来「資格証明書」の発行は、事業主からの申し出に基づき、協会けんぽであれば年金機構が、組合や共済であれば、その本部が、証明を出すものになります。 従って、事業主が作成した「資格証明書」や「保険証資格取得連絡票」のようなものでは、病院窓口では保険診療を行うことはできません。