生命保険料控除については、従来、一般の生命保険料控除及び個人年金保険料控除の2区分とされていましたが、平成22年度の税制改正により、平成24年分以後、介護医療保険料控除が新たに追加され、全体で3区分とされた上、これらの控除の合計適用限度額が12万円とされました。
介護医療保険料控除 いくらまで書く?
なお、控除額には上限があり、介護医療保険料控除による所得税の控除額の上限は40,000円です。
医療保険 控除 いくらまで?
一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料それぞれの控除限度額は、所得税が4万円、住民税が2万8千円です。 3種類とも受けた場合は、最大で所得税12万円、住民税7万円の控除を受けることができます。 一般生命保険料・個人年金保険料それぞれの控除限度額は、所得税が5万円、住民税が3万5千円です。
保険料控除 いつまでに?
次に訪れる生命保険料控除の申告期限は、3月15日です。 3月15日とは確定申告の提出期限です。
介護医療保険料控除 何歳から?
介護保険料は確定申告で控除できる? 介護保険料の被保険者は、65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)です。 被保険者は、被保険者になったときに介護サービスを受けられる権利を得ると同時に、満40歳に達した時点から、介護保険料を支払う義務を負うことになります。