介護保険料の納付期間 介護保険料の納付期間は、40歳になった月から一生涯です。 期限が定められていないため保険料の納付はずっと続きますが、公的介護サービスも一生涯受けることができます。 前述の「介護保険制度の財源内訳」で触れたように、介護保険の被保険者は年齢に応じて「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられます。 29 июн. 2021 г.
介護保険料 65歳以上 いつから天引き?
Q1:介護保険料はいつから徴収されますか? 介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。 「満40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。
介護保険料 いつの給与から?
介護保険料の徴収は40歳に達した月から始まります。 「40歳に達したとき」とは、40歳の誕生日の前日のことです。 会社員の場合、給与から天引きされます。 そして生きている限り一生支払い続けます。
介護保険料の徴収月は?
そして、介護保険料が徴収されるのは、40歳になる誕生日の前日が属する月です。 どうしても、従業員が40歳になる誕生日、または誕生日が属する月だと誤解されがちのため注意しましょう。 従業員の40歳の誕生日と、介護保険料を給与から徴収しはじめる月は、記憶に頼ると混同しがちです。
介護保険料は年に何回払いますか?
年間の保険料を4月から翌年2月までの年金支払月(年6回)ごとに、年金から納付していただきます。 原則として、前年度の2月分と同額の保険料を納付していただきます。 年間保険料額から、仮徴収期間に納付した保険料合計額を差し引いた保険料額を3回に分けて納付していただきます。