介護保険料は、従業員が「40歳に達したとき」から、事業所による徴収が始まります。 弥生給与(やよいの給与計算)では、従業員情報の生年月日から「40歳に達したとき」を判定して、事業所で設定している[社会保険料の徴収時期]に合わせて介護保険料の徴収が開始されます。
介護保険料 いつから 給与明細?
多くの会社は「翌月徴収」といって当月分の介護保険料を翌月の給与から天引きします。 そのため、40歳の誕生日が4月1日の人は3月分の介護保険料から支払いがはじまるため、4月に支給される給与から、40歳の誕生日が4月2日の人は4月分の介護保険料から支払いがはじまるため、5月に支給される給与から天引きされることになります。
介護保険料 いつから 給与天引き?
介護保険料の徴収は40歳に達した月から始まります。 「40歳に達したとき」とは、40歳の誕生日の前日のことです。 会社員の場合、給与から天引きされます。 そして生きている限り一生支払い続けます。
給料から引かれる保険料はいつの分?
給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか? 保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。
介護保険料はいつから引かれる?
介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。 「満40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。