介護保険の主な給付には、介護給付と予防給付があります。 介護給付は、要介護1~5に認定された場合に介護サービスの利用額負担として行われ、予防給付は、要支援1~2に認定された場合に介護予防サービスの利用額負担として行われます。
医療保険の給付の対象となるのはどれか?
一方の医療保険の給付対象は、「病気やケガで入院・手術・通院などをした人」です。
介護保険の対象となるのはどれか?
介護保険適用のサービスとは、要介護・支援状態にある「65歳以上の高齢者」と「40歳から64歳までの特定疾患の患者」が、介護保険料と国・自治体からの財源によって、1割の自己負担で受けられる介護サービスです。 (自己負担割合は、収入に応じて1割~3割負担に変動します。)
介護保険制度における被保険者はどれか?
介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第 2号被保険者)に分けられます。 第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を 受けたときに介護サービスを受けることができます。
介護保険の保険者の役割はどれか?
保険者の役割 保険者は、介護保険加入者の資格管理や被保険者台帳の作成、被保険者証の発行・更新を行なっています。 また、住所地特例という制度の管理も行なっています。 住所地特例とは、施設入所により住まいの市区町村とは別の地域に移った場合でも、元々住まいがあった市区町村で介護保険の給付や保険料徴収を引き続き行う制度です。