介護保険サービスが必要になる程度を判定する「要介護認定」の有効期間について、厚生労働省は現在の「最長3年」を、2021年度から「最長4年」に延長する。 高齢化に伴い、認定申請の件数が増えると見込まれるなか、認定にあたる市区町村の業務負担を軽くする狙いがある。 15 нояб. 2019 г.
介護認定は何年ごと?
要介護認定とは、介護を受ける利用者が介護保険サービスをどのくらい必要とするかを判定する介護保険の制度です。 現在、更新時の判定は最長3年まで有効期限が認められています。
要介護認定有効期間 48 ヶ月 いつから?
◎令和3年4月1日以降の申請から適用されます ※1 直前の要介護度と同じ要介護度と判定された場合に上限48ヶ月が適用されます。 ※2 直前の要介護度と異なる要介護度と判定された場合は、従来どおり上限36ヶ月です。
要介護認定 何ヶ月ごと?
更新の有効期間は原則12か月です。 ただし、心身状態や介護の必要度によっては、3~11か月の間で短縮されたり、13~36か月の間で延長されたりすることもあります。
要介護認定 有効期間 36か月 いつから?
介護保険法施行規則が改正され、平成30年4月1日から、更新申請 による認定の有効期間が最大36か月まで延長が可能となった。 市では、認定審査会委員と協議を重ねた結果、委員全体の了承が得ら れたことから、11月1日以降の認定審査会から更新申請における認定 有効期間を最大36か月の適用を開始する。