経費とは事業を行い、収入を得るために使った費用のこと全般を指しているので、個人事業主が払った支出でも事業に関わりがあれば原則全て経費に計上できます。 ただ問題点は払った支出が事業に関するものか、個人に関するものか、その境界があいまいな項目が個人事業主にはいくつかある点です。
経費はどこまで使っていいの?
基本的に価格が10万円以内、または使用可能期間が1年未満であれば経費として計上が可能ですが、中小企業の場合は、使用可能期間が1年以上であっても、30万円未満の資産までは経費にすることが可能です。
経費で落とすとはどういうことか?
経費とは事業を行い、収入を得るためにかける費用のことをいいます。 仕入れなど収入を得るために直接要した費用や管理などにおいて業務上かかった費用に分けられます。 「経費で落とす」という言葉は経費として計上することを意味する言葉であり、収入を得るために使った支出以外は経費にはなりません。
経費 何万まで?
「いくらまでなら一度に経費に落とせるの?」 とお客様や税務相談にこられた方によく聞かれます。 そこで次のとおり答えを記載します。 つまり、現在の税法では、1つ又は1組が30万円未満のものであれば、一定の条件の下、一括経費計上が可能なのです(「確定申告書に明細書を添付」することを忘れやすいので要注意!!)。
Youtuber 経費 どこまで?
動画編集に必要なパソコンや撮影機材などは高額になるのが一般的です。 ユーチューバーとして身を立てている人は、青色申告者がほとんどだと思います。 青色申告者の場合、30万円未満の場合は一括で経費計上できます。 それ以上の場合は減価償却できるので、耐用年数に応じて複数年にわたって経費計上が可能です。