この法律は、1948年から1996年まで施行されていました。 「第一条」に “優生上の見地から、不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命・健康を保護することを目的とする”と書いてあります。 つまり、優生思想をもった法律でした。 障害をもつ人に、中絶や不妊手術をさせる条文がありました。 30 мая 2018 г.
旧優生保護法 一時金 いくら?
Q2 一時金の額はいくらですか。 A: 一時金の額は、320 万円です。 Q3 一時金の支給の請求はどこにすればよいのですか。 また、現在居住している 都道府県とは、異なる都道府県で優生手術等を受けたのですが、その場合はどこ に一時金の支給の請求をすればよいのですか。
旧優生保護法 どんな?
敗戦後まもない1948年に成立した旧優生保護法。 この法律は本人の同意がなくても、都道府県の審査会に申請し、認められれば、障害者に対して強制不妊の手術が行えるというものでした。 目的に掲げられていたのは、「不良な子孫の出生を防止する」こと。
優生保護法 なんのため?
優生保護法ゆうせいほごほう 現行母体保護法の改正前の法律。 優生学上不良な遺伝のある者の出生を防止し、また妊娠・出産による母体の健康を保持することを目的として、優生手術、人工妊娠中絶、受胎調節および優生結婚相談などについて規定した法律をいう(昭和23年法律156号)。
優生学とは何か?
優生学とは,「人類の遺伝的素質を改善することを目的とし,悪質の遺伝的形質を淘汰し,優良なものを保存することを研究する学問」である(『広辞苑 第6版』岩波書店,2008)。