看護師の業務従事者届の届出の間隔として規定されているのはどれか。 業務に従事する保健師・助産師・看護師又は准看護師は、保健師助産師看護師法第33条により業務従事者届を2年ごとに提出することが義務づけられている。
看護師の業務従事者届の届出先はどれか?
保健師助産師看護師法第33条に基づき、業務に従事する看護職員は2年毎にその就業状況について、就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられている。
准看護師 届出 何年ごと?
就業している保健師、助産師、看護師、准看護師は、2年に1度、12月31日現在における氏名、住所、業務従事場所等について、就業地の都道府県知事に届け出ることが「保健師助産師看護師法」により、義務づけられています。
業務従事者届 なぜ必要?
業務従事者届は、「どの地域にどれぐらい働いている人(医療従事者)がいるのか」ということを把握するため、提出するように決められているものです。 参考資料として活用されるため、提出を求められます。 提出に関しては、保健師助産師看護師法第33条にて、2年ごとに提出することが義務付けられています。
看護師 業務従事者届 いつ?
免許を保有する医師、歯科医師及び薬剤師並びに業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の方は、各法令の規定により、隔年の12月31日現在の氏名、住所、就業地等の事項を届け出ることが義務付けられています。 該当する方は必ず届出を行ってください。