まず、猶予証明というものは狂犬病予防法に於いては存在しません。 狂犬病予防法には除外規定は無く、全頭接種が原則ということになります。 狂犬病予防法は人間を守るための法律であり、そのために飼育犬は必ずもれなく自治体への登録と狂犬病予防接種を行いなさいというものです。 要は「犬が死んでも人間を守るために打て」です。 6 мар. 2018 г.
狂犬病の注射はいつごろまでするのか?
生後91日以上の犬を飼い始めたら30日以内に、区市町村の集合注射又は動物病院で、犬に狂犬病の予防注射を受けさせましょう。 翌年以降は毎年1回、4月1日から6月30日の間に受けさせましょう。 動物病院で接種したときは、病院で渡された注射済証を区市町村窓口に持参し、「注射済票」の交付を受けましょう。
狂犬病予防接種をうけないとどうなる?
狂犬病ワクチンを打たなかった場合どうなりますか? 獣医師の判断により狂犬病予防接種が免除された場合を除き、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせなかった場合、20万円以下の罰金の対象となります。 2019年には狂犬病予防法の違反により174件もの検挙数が報告されています。
畜犬登録 しないとどうなる?
犬の登録は狂犬病予防法により義務付けられています。 これを守らない場合は、20万円以下の罰金に処せられます。
犬 鑑札 いつ もらえる?
新しく飼い主になる人は、ワンちゃんを飼い始めてから30 日以内に(生後90 日以内の子犬の場合には、生後90 日を経過してから30 日以内に)登録を行うことが法律で定められています。 登録が完了すると、登録番号が記載された「鑑札(かんさつ)」と呼ばれる札が渡されますので、ワンちゃんの首輪等に付けてください。