清算的財産分与は、夫婦が婚姻生活中に協力して形成した財産が対象なるので、財産分与の基準時は、原則として、経済的協同(協力)関係が消滅した時点とされています。 別居が先行していれば、別居時が基準時となります。 別居していないということであれば、離婚時(あるいは、それ以前の離婚の意思を明確にした時)ということになります。
財産分与 いつから 別居?
(1)別居後の財産分与の基準日 離婚前に別居したケースでは、原則として「別居日が財産分与の基準日」となります。 別居後は夫婦の家計が別々になり「共同して財産を築く」前提が崩れるためです。 別居後に財産を使い込んでも、反対に財産を殖やしても財産分与の計算としては評価されません。
財産分与 いつ払う?
離婚給付のうち、財産分与、慰謝料は、離婚する時に一括清算することが望ましいものです。 そうすることで、身分関係を解消するほか、養育費以外の財産上の清算も完了させることができます。 ただし、夫婦の合意があれば、離婚した後に分割払いすることも可能になります。
協議離婚 財産分与 いつまで?
協議離婚の場合は、お互いで話し合って割合を決めることも可能です。 そのため、財産分与には時効がありません。 その代わり、除斥(じょせき)期間あり財産分与を請求できるのは、離婚が成立した日から2年間となります。 除斥期間の終了後は、財産分与の権利が無くなってしまうので、一切請求はできません。
離婚 財産分与 いつからいつまで?
1 財産分与は離婚後2年が期限 財産分与は、離婚時または離婚後も請求することができます。 もっとも、離婚が成立してから2年が経過すると、権利が消滅し、財産分与請求できなくなります。 この期限は、法律上の性質としては、除斥期間にあたります。