すべて欠席すると離婚調停不成立となる 裁判所から出頭勧告を出されてもなお欠席を繰り返した場合、話し合いを継続することは不可能と判断され、離婚調停不成立となり、相手が離婚裁判(離婚訴訟)を起こすことが可能となります。 離婚調停はあくまで話し合いの場であるため、片方が出席しないまま全てを判断し確定することはありません。 20 апр. 2022 г.
離婚調停に行かなかったらどうなる?
離婚調停を欠席し続けて調停不成立となってしまうと、相手が離婚裁判を起こすことが可能となります(自動的に裁判になるわけではありません)。 調停と異なり、弁護士に依頼しない限り欠席し続けると相手の主張が通り、相手の主張を全て認める判決が下されてしまうこととなりますので十分注意しましょう。
調停に行かなかったらどうなるの?
調停の出席は任意と変わらない 調停では、話合いを行う日(調停期日といいます)に裁判所から呼出しがあり、正当な理由なく応じなければ、5万円以下の過料に処せられます(家事事件手続法第258条による同法第51条の準用、民事調停法第34条)。
調停は何回もできるの?
調停は何度でも申立は可能です。 ただ不成立あるいは取下げになった後に、すぐに同じ申立てをしても、意味がないので、少し間隔をおいてからとなるのが通常です。
離婚裁判どのくらいかかる?
まとめ 司法統計によると離婚裁判の平均期間は1年から2年ほどで、審理実施期日の回数は6回~10回となっています。 場合によっては3年以上かかることもあり、離婚調停を含めると4~5年かかることも。 離婚裁判では争点が多い、財産分与や子の親権が争点になっている、和解協議が決裂したなどの原因から長期化しやすいです。