離婚調停や裁判費用はどっちが払う?

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記事中で紹介した通り離婚裁判の費用は最初は原告(自分)が負担することになりますが、最終的には判決により負担割合が決定するので、それに応じて相手が負担分を支払うことになります。 一方、弁護士に依頼した場合の費用は全額自己負担になりますので、最初の相談費用、着手金、成功報酬と日当などの実費が必要です。


離婚裁判 訴訟費用 いくら?

離婚裁判の申し立てをした場合に、依頼時にかかる費用です。 相場としては40万円程度でしょう。 法律事務所によっては、20万円程度のところもあるようです。 離婚裁判で争う内容として、そもそもするか否かが争いになっている場合に加え、慰謝料請求や養育費の請求についても争いとなっている場合、着手金も増える傾向があります。

不倫 裁判費用 どっち?

訴訟費用は基本的に、不倫裁判の敗訴者が負担することになります。 弁護士費用は、弁護士に支払う費用のことです。

離婚調停の費用はいくらかかる?

(1)離婚調停にかかる費用は約3000円 ※1 調停については、1件につき1200円の収入印紙が必要。 例えば、離婚調停と婚姻費用分担調停を同時に申し立てる場合には2400円(1200円+1200円)。 申し立てる件数が複数にわたる場合には、合計の印紙代について事前に家庭裁判所に問い合わせるとよい。

裁判の費用は誰が払う?

法律で定められている訴訟費用は,基本的には敗訴者が負担することになります。 訴訟費用には,訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料のほか,書類を送るための郵便料及び証人の旅費日当等があります。

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