妻が婚姻時の氏を名乗りたい場合、離婚日より3ヶ月以内に、本籍地または住所地のいずれかの市区町村窓口に「婚氏続称届出」を提出します。 これにより、妻は従前どおりの氏を使用しながら、新しい戸籍を取得できます。
離婚後 新しい戸籍 どこでもいい?
新しい戸籍を作ろうとするときに、本籍地はどこでも構わないということになっていますので、現在の住所地でも良いですし、離婚して、さらに引っ越しをしているようであれば、その住所地を本籍地としてもOKです。
離婚したら戸籍どうする?
離婚したら、戸籍上、どんな手続きが必要?1名字を旧姓に戻し、元の戸籍に戻る 原則、離婚届の提出により、自動的に婚姻前の戸籍に戻ることとなります。 ... 2名字を旧姓に戻し、新たな戸籍をつくる 名字は離婚届の提出とともに旧姓に戻ります。 ... 3名字を婚姻時のまま継続させ、新たな戸籍をつくる離婚したときの戸籍と姓はどうなる? - ベリーベスト法律事務所
離婚後新しい戸籍ができるのはどれくらいかかる?
離婚届提出の際,離婚届の「新しい戸籍を作る」にチェックし,新しい 本籍地や筆頭者の氏名(ご自分の名前)を記載して提出します。 新しい戸籍を取得できるようになるまでに、約1週間から2週間かかり ます。
離婚後の戸籍謄本 いつ?
(1)離婚後の戸籍の変更 戸籍謄本が発行されるまでには数日から1週間程度かかることが普通と考えた方が無難です。 まれに即日発行してくれるケースもあるので必要がある方は該当する役所で確認しましょう。