夫婦が離婚することに至った原因が主にある側は、他方の配偶者側に対して離婚にかかる慰謝料を支払う義務を負うことになります。 慰謝料が生じる離婚原因として多く見られるものとして、配偶者による不貞行為、暴力などが代表的なものとなります。
離婚の慰謝料は誰が決める?
離婚になる原因をつくった側は、離婚に際して配偶者に対し慰謝料を支払う義務が生じます。 この慰謝料の額は、夫婦の話し合い又は家庭裁判所の調停などで決めます。 協議離婚のために家庭裁判所を利用することは少なく、夫婦の話し合いにより、双方の収入、資産等を考慮して慰謝料の額を決めています。
離婚 慰謝料 どっちが払う?
離婚に至った理由を作った側が慰謝料を支払います そうすると、離婚をする責任がどちらにあるかがポイントになります。 離婚に至った理由が、相手側の不貞行為や暴力による場合、不貞行為や暴力を行った側が慰謝料を支払うことになります。 離婚を先に切り出した側が必ず慰謝料を支払うことになるわけではありません。
不倫 慰謝料 どっちが払う?
浮気・不倫に関する慰謝料を支払う責任は、配偶者と浮気・不倫相手の2人にあり、慰謝料請求は配偶者と浮気・不倫相手の両者にすることができます。 また、どちらか一方だけに請求することもできます。
慰謝料額 誰が決める?
不倫相手に請求する慰謝料の額を決めるのは、請求者の側となります。 不倫をされて受けた精神的な苦痛が大きかったと請求者の側が考えれば、高額過ぎると考えられる慰謝料であっても、請求すること自体に問題はありません。