離婚に向けた話し合いを行い、慰謝料や財産分与などの取り決めが完了したら作成にとりかかるのがベストです。 なお、離婚成立後でも作成できます。 10 нояб. 2017 г.
離婚協議書はいつつくる?
離婚した後にも離婚協議書を作成できます 離婚の届出前に離婚協議書を作成することが普通には考えられますが、離婚した後でも離婚協議書を作成することはできます。 離婚協議書を作成する時期に定めはありません。
離婚協議書 公正証書 いつ?
早ければ一週間程度で準備できることありますが、二週間前後かかるところが多いようです。 公証役場で準備が出来上がると、指定した日程に夫婦が公証役場へ出向き、そこで公証人と離婚契約を最終確認したうえで、公正証書として完成させることになります。 完成した公正証書は、その日に受け取って持ち帰ることができます。
離婚協議書は誰が作るの?
離婚協議書は、離婚に関して夫婦が取り決めた権利・義務を記載する契約書になります。 この離婚協議書を仕事として作成できるのは、弁護士と行政書士に法律で認められています。 どちらの資格者を選んで離婚協議書の作成を依頼されるかは、自由な選択に委ねられます。
離婚届と公正証書どちらを先に提出したらいいですか?
手続き上は離婚前でも離婚後(離婚届提出後)でも問題ありません。 (例1 離婚公正証書を作った翌日に離婚届を提出した。) (例2 離婚届を提出してから1か月後、離婚公正証書を作った。) 離婚公正証書が完成してから離婚届を提出することをお勧めします。