お墓の管理費や護持会費が払えないと、お墓は無縁墓として墓地の管理者に撤去、処分されてしまいます。 納骨していた遺骨は、墓所内に永代供養の合祀塔などがあればそこに、なければ公営の無縁塚に埋葬されます。 合祀塔や無縁塚に遺骨が埋葬されると、その後は二度と遺骨を取り出すことができなくなります。
墓じまいしないとどうなる?
墓じまいをせずお墓を放置したその後 十分な管理をしないまま放置されたお墓は、まず間違いなく荒れるでしょう。 その後、継承者や親族も見つからず、管理をする人がいなくなってしまったお墓は、「無縁墓」となってしまいます。 無縁墓のたどる末路は、墓地使用者の意志ではない墓石の撤去です。
墓地管理費の時効は?
墓地管理料は5年間で消滅時効が完成すると考えられます(民法169条)。 そのため、少なくとも5年分は管理料を支払う必要があります。 また、催告があっても6か月しか消滅時効を中断しません(民法153条)。
檀家料 払わないとどうなる?
檀家料を払わないと、最終的にお墓は撤去・処分の対象になってしまうため、お墓を管理している場合は注意しましょう。 檀家料は、そのお寺にお墓を構えている以上は、原則として定期的に払う必要があります。 また、払うのが厳しい状況だと判断した際には、墓じまいを一つの選択肢として検討するのもよいでしょう。
お墓の管理費 誰が払う?
お墓の管理費は誰が払う? お墓の管理費の最終的な支払いは、墓地の名義人、つまり祭祀承継者がします。 支払いの費用に関して兄弟や親族に工面してもらうことは問題ありません。 ただし、管理費は年間5千~2万円程度の負担なので、一般的には祭祀承継者がそのまま負担することが多いようです。