お墓の継承者はお寺や霊園などに管理費を支払う義務が発生します。 なお、墓地の相続そのものについては、法律的に特別な手続をする必要はなく、前継承者が新継承者を指定した場合も、慣習あるいは家庭裁判所の裁定によって承継が決まった場合も変わりはなく、仏壇や仏具についてもそのまま受け継げます。
お墓の管理は誰がするのか?
お墓の継承者には決まりはなく、誰が継いでも良いことになっていますが、基本的には1人のみに引き継ぐというのが通例になっています。 墓守を墓地や霊園の管理者とする場合は、その墓地・霊園にいる管理人や、お寺の住職などが墓守となります。
墓守は誰がやる?
墓守とは、一般的に家のお墓を継ぐ人のことを意味します。 多くは長男など、その家系を継ぐ人が墓守です。 長男がお墓を継げない場合は、娘や次男が継いだり、別の親族に託したりするケースもあります。
墓の管理費は誰が払うのかな?
お墓の管理費は原則として「承継者」と呼ばれるお墓の跡継ぎの人物が支払います。 実はお墓は遺産として相続されるものではありません。 したがって、事前に承継者を選んでおく必要があり、選ばれた人物は承継者としてそのお墓を管理・維持するための費用を支払う義務が発生します。
墓 何親等?
A.六親等までOKというお墓が大半 一般的な墓地や霊園は、『使用者から見て六親等以内の血族、配偶者、または三親等以内の姻族までしか納骨できない』とされていますが、それでも、自分から見た曽祖父母や甥・姪、ひ孫とその配偶者、いとことその子供・孫まで含まれるなど範囲はかなり広いんですよ。