母子保健法で規定されているのはどれか。 1. 産前産後の休業; 2. 育児休業の申出; 3. 受胎調節の実地指導; 4. 母子健康手帳 .
母子保健法に規定されているものはどれか?
母子保健法 母子に関する知識の普及、妊産婦と乳幼児を対象とした健康診査と保健指導、妊娠の届出と母子手帳の交付、妊産婦および新生児や未熟児の訪問指導、低出生体重児の届出、養育医療の給付、母子保健センターの設置などについて規定されています。
母子保健法で規定されているのはどれか。1つ選べ。?
母子保健法は、昭和40年(1965年)に制定され、妊娠の届出と母子健康手帳の交付、新生児の訪問指導、低出生体重児の届出、養育医療などが定められている。
産前産後の休業が規定されているのはどれか?
産前産後の休業は、労働基準法で規定されている。 産前は6週間前から、産後は8週間の休業が定められている。 職業安定法は、労働者の募集、職業紹介などの基本的な枠組みを定めている。
母体保護法で規定されているのはどれか?
人工妊娠中絶は母体保護法で規定されており、胎児が母体の外で生命を保持できない時期に、人工的に胎児とその附属物を母体外に排出することである。