母子保健法に定められているのはどれか?

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母子保健法は、昭和40年(1965年)に制定され、妊娠の届出と母子健康手帳の交付、新生児の訪問指導、低出生体重児の届出、養育医療などが定められている。


母子保健法で規定されているのはどれ?

母子保健法 母子に関する知識の普及、妊産婦と乳幼児を対象とした健康診査と保健指導、妊娠の届出と母子手帳の交付、妊産婦および新生児や未熟児の訪問指導、低出生体重児の届出、養育医療の給付、母子保健センターの設置などについて規定されています。

母子健康法に基づく届出はどれか?

母子保健法第15条で「妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない」と規定されており、これが妊娠届である。

養育医療が定められている法律はどれ?

養育医療とは、1歳未満の未熟児で、指定病院の医師が入院して治療する必要があると認めた赤ちゃんの医療費の一部を公費負担する制度である。 母子保健法に規定されている。

乳幼児健診を規定しているのはどれか?

乳幼児健康診査を規定しているのはどれか。 乳幼児健康診査は、「母子保健法」第12条に基づき、1歳6か月~満2歳の乳児、満3歳~満4歳の幼児に対して行わなければならないものである。 「児童福祉法」は、児童の福祉を保障するための法律である。

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養育医療が定められている法律はどれか110?

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