学生が親の控除対象扶養親族でいるためには給与収入なら103万円(所得38万円)以下の場合に限ります。 130万円稼いでも自分自身に所得税がかからない(勤労学生控除適用)だけです。 勤労学生控除は、子供のための控除なので、扶養控除の適用ラインである103万は変わりません。
非課税世帯 子供 バイト いくらまで?
88000円を超えると 所得税は天引きされますが 1.1~12.31のお給料収入の合算額が 年 103万円以下であれば 所得税は課税されません。 お子様が 高校生ということですので 勤労学生の特例を利用することで 年 130万円以下のお給料収入の場合 所得税は課税されません。
母子家庭 バイト いくらまで?
まず、お子さんの給与収入が年間103万円を超えると、お子さんがお母さんの扶養親族でなくなります。 お子さんがお母さんの扶養親族であるための要件の1つに、年間収入が給与のみの場合は103万円以下であることとされているためです。
母子家庭 いつまで非課税?
この“ひとり親”の条件を満たし、かつ前年の合計所得金額が135万円以下なら所得割額も均等割額もかからず、完全に住民税が非課税となるわけです。 なお、合計所得金額とは、1月1日から12月31日までの1年間のいろいろな所得金額の合計を言います。
子どものバイト いくらまで?
所得税と扶養:子供が扶養から外れるタイミング 子供がバイトをしている場合は、1年間(1月1日から12月31日まで)の給与金額が103万円までであれば、扶養扱いにすることができます。 また、子供が就職し、年収103万円を超える場合は、就職した年の年末調整までに勤務先で知らせる必要があります。