老齢基礎・厚生年金は、65歳で受け取らずに66歳以降70歳までの間で繰下げて増額した年金を受け取ることができます。 繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。 なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。 28 февр. 2022 г.
年金 繰り下げ請求 いつから?
繰り下げは66歳から70歳まで1ヶ月単位でいつからでも可能です。 それぞれ手続き方法や注意点が異なりますので、65歳時に年金事務所または年金相談センターにて相談して考えましょう。
厚生年金保険料はいつまで払うのか?
厚生年金はいつまで(何歳まで)払うのですか? 会社勤めで第2号被保険者である場合には自動的に支払い続けることになりますが、その上限は70歳未満です。 つまり、70歳未満まで会社に勤め続ければその期間は継続的に厚生年金保険料を支払うことになります。
年金 繰り下げ いくら?
年金の受取り方には「繰り下げ受給」という制度がある 現在のところ繰り下げ受給の上限は70歳ですが、2022年4月1日以降は75歳に引き上げられます。 繰り下げ受給をすると、65歳から受取る年金額とくらべて1カ月ごとに0.7%増額されます。
年金の手続きはいつまで?
年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します。 ただし、やむを得ない事情により、時効完成前に請求をすることができなかった場合は、その理由を書面で申し立てていただくことにより、基本権を時効消滅させない取り扱いを行っています。 申立書の様式例は、下記のリンクをご覧ください。