被保険者の資格を喪失する日は、原則、その事実があった日(「退職日」)の翌日となります。 退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されません。 例えば、6月15日に退職する場合は、6月16日が資格喪失日となり、6月が資格喪失月となります。
資格喪失日 いつ?
※資格喪失日とは、被保険者でなくなる日。 退職の場合は、退職日の翌日が資格喪失日となります。
国民年金 資格取得年月日 いつ?
第1号被保険者の資格取得時期20歳に達した日(誕生日の前日)。 つまり 9月13日生まれの人が20歳になったときは、9月12日に国民年金第1号被保険者の資格を取得します。
離職等年月日 いつ?
記入におけるポイント:「離職年月日」はいつか 健康保険・厚生年金の資格喪失日は、退職日の翌日になります。 雇用保険の離職等年月日は「退職日」ですが、退職日はまだ被保険者資格を保有しており、間違いやすいポイントでもあるので、覚えておきましょう。
定年退職の資格喪失日は?
まず「60歳に達した日」がいつかを特定する必要がありますが、法律的にいうと誕生日の前日になります(年齢計算に関する法律)。 60歳の誕生日の前日が定年退職日になり、その翌日に被保険者資格を喪失すると判断されます。