・所定労働時間が週30時間以上である所定労働時間が週30時間以上になる場合は、派遣社員であっても社会保険の加入が必須です。
派遣 雇用保険 何時間?
雇用保険は、「1週間の所定労働時間が20時間以上」で「31日以上の雇用が見込まれる場合」に加入となります。 労災保険と雇用保険は労働保険とも呼ばれ、労働者であれば、比較的間口の広い保険です。
派遣 健康保険 いつまで?
いつまで加入するのか 任意継続で健康保険に加入していられる期間は2年間です。 2年を経過すると、任意継続被保険者としての資格を喪失します。 そして国民健康保険に加入するか、もしくは家族の扶養に入らなければなりません。 また、2年経過する前に再就職先が決まれば、再就職先で健康保険に加入するため、任意継続を脱退できます。
派遣 社会保険 いつから引かれる?
通常は、1月1日に入社したら1月分の社会保険料が発生して2月の給与から天引きされます。 2月に天引きされていても、これは1月分ですので、その点は注意が必要です。 働いた分の給与が翌月支給になっていれば、1月分として支払われた給与で1月分の社会保険料が引かれることになって分かりやすいと言えます。
派遣会社 社会保険 いつから入れる?
週30時間以上、2カ月を超えて働く契約であれば、契約初日から社会保険に加入する必要がありますはじめは2カ月未満の契約で、更新して2カ月以上継続して働くことになった場合は、更新の時点から加入できます。 この条件は、どんな会社でも共通です。