親が亡くなったら、役所に死亡届を提出します。 この死亡届に基づいて、親の戸籍に死亡の旨が記載されます。 これにより、親の戸籍に記載された人がいなくなった場合は、除籍となります。 親の相続手続きには、親の戸籍謄本または親の除籍謄本が必要です。
両親死亡 戸籍 どうなる?
回答 転籍届には筆頭者および配偶者の署名・押印が必要ですので、ご両親ともにお亡くなりの場合、本籍を移すことはできません。 筆頭者が亡くなり、配偶者である妻(夫)がご健在であれば、本籍を移すことができます。
死んだ人の戸籍はどうなる?
家族が亡くなった後、最初にするべきことは、死亡届の提出です。 死亡届は、故人の本籍地、届出人の所在地(住所地)、死亡地のいずれかの役所に、死亡後7日以内に提出します。 死亡届が受理されると、戸籍謄本にも死亡の事項が反映されます。 それから死亡後のさまざまな手続きを行います。
親 死亡 戸籍謄本 何通?
戸籍謄本や除籍謄本は、コピーでの代用が可能であることも多く、原本提出を求められる場合でも、確認後に返却されることがほとんどです。 しかし、死後の手続きでは、並行して進めなければならないものもあります。 戸籍謄本・除籍謄本それぞれ、念のために2通ずつ取得しておくと安心です。
死亡後 戸籍謄本 いつから?
死亡した人の戸籍謄本の交付が可能になるのは、死亡届の提出後約1~2週間。 戸籍謄本は何枚も必要になることが多いので、必要な枚数を確認した上で、交付申請する。 戸籍謄本を交付するのは本籍地のある役所。 住民票のある役所ではないので注意する。