親権は、子の父母が婚姻中の場合には、父母が共同して行使することとされています。 父母が離婚する場合には、双方が共同して親権を行使することはできないため、父母のいずれかを親権者として定めます。 協議離婚する際には、協議で親権者を定めます。 裁判上の離婚をする場合には、裁判所が父母のいずれかを親権者として定めます。
親権 監護権 どっち?
言い換えると、監護権とは、親権のうち子どもの近くにいて、子どもの世話や教育をする親の権利義務ということになります。 監護権は親権の一部ですから、原則として親権者がこれを行使します。 親権者と監護権者は一致したほうが、子どもの福祉に資すると一般に考えられています。
親権どっちが取れる?
日本には「子どもが小さいうちは、母親のもとで育てるべき」とする考え方が根付いているため、親権は母親が取ることが多く、特に子どもが10歳くらいまでは80%以上の子どもが母親と暮らしています。 しかしこれも、ケースバイケース。 状況によっては、父親が親権を取る方が良い場合もあるのです。
別居 子供 どちら?
まとめ 別居にあたって、子どもを夫婦のどちらが引き取って育てるかは、基本的には話合いで決めることが望ましいでしょう。 裁判所の調停を利用して解決を目指すこともできます。 別居後、離れて暮らす親が、自分が住んでいる家の方に子どもを連れ帰ってしまった場合は、子どもの引渡し調停を申し立てるという手段が考えられるようです。
親権はどちらが強い?
母性優先の原則 話し合いで親権が決まらず、調停や裁判に進んだ場合、子供が乳幼児であれば「母性優先の原則」が働きます。 したがって、基本的には「母親が親権獲得に有利」となります。 実際、平成27年の司法統計によると母親が親権を獲得したケースが約9割にのぼっていることがわかります。