第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。 ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
親権はどっち?
「親権」とは、親が未成年の子を監護・教育し、財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。 離婚調停で、子どもの親権の争いとなった場合、父親と母親のどちらが有利でしょうか。 結論から述べますと、子どもの親権はどちらかと言えば母親が有利です。 しかし、父親が親権を獲得できた事例もあります。
親権 監護権 どっち?
親権のなかで、この身上監護権のみを取り出して、親が子どもを監護し教育する権利義務を「監護権」と呼んでいます。 言い換えると、監護権とは、親権のうち子どもの近くにいて、子どもの世話や教育をする親の権利義務ということになります。 監護権は親権の一部ですから、原則として親権者がこれを行使します。
離婚 親権 どっちが多い?
未成熟子(経済的に自立していない子ども)のいる夫婦が離婚するとき、ほとんどの場合は母親が親権を持つことになります。 実際、令和元年度の司法統計によれば、調停で母親が親権を取る割合は90%以上にもおよびます。 しかし、残りの約10%は母親が親権を獲得できていないのです。
親権 どう決める?
親権者を決める基準は,子の福祉のために,父母のどちらを親権者とするのが望ましいか,ということです。 具体的には,①父母側の事情(将来の養育環境,これまでの養育状況など),②子ども側の事情(年齢,子ども自身の意思)を斟酌して決定されます。