停止期間は最長2年間とされ、家庭裁判所が親権停止の原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子どもの心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、停止期間を定めます。 親権停止を請求できるのは、親による親権の行使が困難なとき、または親権の行使が不適当であることによって、「子どもの利益を害するとき」です。
親権停止制度 いつから?
親権停止制度しんけんていしせいど 2012年(平成24)4月施行の民法改正により創設された制度で、親による虐待や育児放棄などから子供を守るために、一時的に親権の行使を制限するものである。
親権停止 どうなる?
単独親権者について親権停止がなされると、未成年後見が開始するものと定められています(民法838条1号)。 ただし、未成年後見人は、親権停止とは別の選任の手続きを行わなければなりません。 なお、児童福祉法の改正により、適切な未成年後見人が選任されるまでの間は、児童相談所の所長が親権を代行できるようになりました。
親権停止の条件は?
子どもに対する父母の虐待行為やネグレクトが「著しく」、親権の行使が「著しく」困難または不適当であるため、子どもの利益を「著しく」害するとされる場合にのみ行われる措置です。 喪失事由には親権者の意思に基づく喪失と、基づかない喪失があります。
親権停止の件数は?
そんな児童虐待から子供を守るため2012年に新設されたのが、従来の「親権制限制度」の見直しから誕生した「親権停止制度」です。 この制度による親権停止の決定は、施行から5年目となる2016年に過去最多の83件を記録し、2017年にも65件と決して少なくはない数字を残しています。